窃盗罪で弁護士の主張した情状が考慮され、執行猶予を獲得した事例
解決までの期間:約6週間
最終処分:懲役1年、執行猶予3年
依頼者:40代 女性
1 万引により、窃盗罪で現行犯逮捕・起訴
本件で依頼者(被告人)は店舗内で商品を複数万引きしたことにより窃盗罪で逮捕・起訴され、同種前科が複数あったことから懲役刑を求刑されました。
2 本件の弁護活動
本件依頼者は事実を認めていたため、情状弁護活動を行いました。
※情状弁護活動では、犯情事実及び一般情状を説得的に主張する必要があります。
本件では、犯情事実のうち犯行の計画性に関する部分に争いがあり、依頼者に不利な内容の供述調書も作成されてしまっていたことから、反論することが難しいと思われました。しかし、担当弁護士が犯行状況を詳細に分析し、本件犯行に計画性・悪質性がなかったことを主張しました。
また、一般情状においては再犯可能性がないこと等を具体的根拠を示しつつ主張しました。
結果として、担当弁護士の主張した情状が考慮され、執行猶予を獲得することができました。
3 弁護士からのコメント
本件のように、犯罪事実を認める場合でも、情状で考慮すべき事情があることを説得的に主張することが量刑判断のうえで重要となります。
加えて、窃盗罪では被害者が存在するため、被害者との示談や被害弁償を早期に行う必要があります。
できるだけ早期に弁護士にお問い合わせいただけますと、示談交渉をはじめとした弁護活動を早めに講じることができますので、どうぞお気軽にご相談ください。