人身事故・死亡事故
交通事故を起こし、相手が怪我をしてしまったり、死亡してしまった場合は過失運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)として処罰の対象になります。
死亡事故や、被害者に重度の後遺障害が残る事故を起こしてしまった場合は、初犯でも執行猶予がつかずに、実刑になってしまう可能性があります。
人身事故・死亡事故の罪
過失運転致死傷罪は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となります。
人身事故の刑罰
アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたり、その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させるなどし、それらの行為によって人に怪我を負わせた場合、15年以下の懲役となります。人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役となります。
人身事故・死亡事故の弁護
人身事故・死亡事故は、交通事故に対する近年の厳罰化の傾向を受け、原則起訴されて、正式裁判となります。初めての裁判でいきなり実刑という可能性も十分にあります。
もっとも、過失運転致死傷罪は過失犯であり、運転者に過失(注意義務違反)があることが必要です。
ですので、事故当時の運転に過失がなかったり、どれだけ注意していても事故を避けることが出来なかったという場合には、不起訴とされたり、起訴された場合でも無罪となる可能性があります。
また、過失があった場合は、被害者や遺族の方に誠意をもってお詫びをし、 保険金とは別に十分な損害賠償を行い、被害者との示談ができれば、執行猶予付きの判決を獲得することもできます。
任意保険に加入している場合、基本的に被害者との交渉は保険会社が行いますが、これが逆効果で余計に被害者・遺族の感情を逆なでしてしまうこともよくあります。
保険会社の人に任せているが、示談がなかなか出来ない、被害者への示談方法や、損害賠償の方法については詳しい弁護士に相談することをおすすめします。