詐欺

 

詐欺罪で捕まった場合は、基本的に勾留されることが多いといえます。

実際に詐欺を行い立件された場合は、不起訴処分を得ることは困難です。仮に、被害者全員と示談交渉が成立したとしても、起訴されることが多いです。

 

ただし、公判において確実に執行猶予を獲得するには、被害者との示談成立が重要です。

 

  • 弁護士を早期に選任をして、被害者の方に謝罪と被害の弁償を行い、被害者の方と示談書を結ぶ必要があります。
  • こちらに有利な証拠を集め、裁判において,今後家族が監督する等の監護状況や,本人の反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝えていくことになります。
  • 当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

このようなお悩みはございませんか?

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