業務妨害
業務妨害罪は、人の業務を妨害する罪のことです。業務妨害罪には2種類あり、嘘のウワサを流したり、人をだまして他人の業務を妨害すると、偽計業務妨害罪になり、暴力や脅迫などをして業務を邪魔すると、威力業務妨害罪となります。
業務妨害の罪
業務妨害罪は偽計業務妨害罪も威力妨害罪も3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります(刑法233条、234条)。
業務妨害の弁護
業務妨害罪で逮捕された場合、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れますが、勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができます。早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。
弁護活動
業務妨害の事実を素直に認めて反省し、被害者に謝罪し、慰謝料を支払い、被害届を取り下げてもらえるよう交渉し、被害届が取り下げられた場合、不起訴処分を獲得することができます。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。