器物損壊

器物損壊とは

 

器物損壊とは、他人のものをわざと壊す行為のことです。不注意で物を壊してしまった場合は、損害賠償請求されるかもしれませんが、器物損壊罪にはなりません。

 

 

  • 器物損壊は、他人の車の窓を割るというように、物理的にものを壊すということだけではなく、食器に小便をかけるというように、物理的には壊してないが、実際に使えなくしてしまう行為も器物損壊罪となります。

器物損壊の罪

器物損壊罪は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料となります(刑法261条)。

器物損壊の弁護

器物損壊で逮捕されたとしても、警察署長あての上申書・調書を書き、家族などの身元引受人がいれば、その日は家に帰れることが多いです。

その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。

不起訴処分を獲得するには、被害者との示談が重要です。器物損壊罪は親告罪ですので、被害者との示談が成立し、告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴になります。

  • 過去に前科があっても、他の事件で執行猶予期間であっても、告訴状を取り下げえてもらえれば、不起訴になります。器物損壊では、示談交渉できるかどうかが不起訴となるかの重大なポイントとなってきます。
  • 器物損壊罪の示談交渉では、壊した物の価格を弁償するのが原則ですが、壊したものが、購入した時の価値と、壊した時の価値が違たりする物の場合、どちらを基準とするかが当人同士では話がまとまらないということや、被害者がこちらの弱みに付け込んで不当な金額を要求してくる場合があります。

弁護士はこのようなことがないよう、示談交渉を行っていきます。

起訴されてしまった場合は、器物損壊には罰金刑もあるので、罰金刑を前提とした略式命令による処分を目指します。

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

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