逮捕後、勾留されたくない
逮捕されても、勾留されないためには、勾留の必要性がないことを検察官に伝える必要があります。
勾留の必要がある場合は下記3つです。
①証拠隠滅の恐れがある場合
②関係者を脅す可能性がある場合
③逃亡の恐れがある場合
これら3つをしないということを検察官に証明します。
痴漢や盗撮、暴行などの事件であれば、罪を認め、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れますが、もし、勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。ただし、弁護士を通じて、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、不起訴となり、留置所を出ることができます。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰することも可能です。
逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また不起訴を獲得し、釈放されるよう弁護活動を行います。