窃盗・万引き
窃盗とは、「人のものを盗むこと」です。
窃盗はもっとも多い犯罪で、刑法の総認知件数の半分以上が窃盗罪です。
窃盗には色々な手口があり、空き巣やピッキングなどのを進入窃盗、車上狙い、ひったくり、下着泥棒などが挙げられます。いわゆる「万引き」も窃盗にあたります。
窃盗の罪
窃盗罪は10年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
万引きなどの窃盗については、窃盗を繰り返してしまうことが見られます。
起訴されるか否かの判断要素として、初犯であるのか、繰り返しているのかも重要です。
その他には、盗んだ被害品の金額や犯行の方法などによって、実際の量刑が変わります。
窃盗の弁護
- 窃盗で逮捕されたとしても、盗んだお金や物がわずかであること、過去に窃盗の前科がない場合は、弁護士を通じて被害者に盗んだお金や物を弁償したり、反省文を書いたりし、謝罪の意志を伝えることが重要です。
被害者との示談の結果、被害届を取り下げてもらえれば、不起訴処分を獲得することができます。被害者が示談に応じてくれない、被害者の人数が多くて払えないといった場合は、贖罪寄付(しょくざいきふ)を行い、反省していることを示します。
また、示談が成立しなかったなどの理由で起訴された場合は、罰金刑もあるので、罰金刑を前提とした略式命令による処分を目指します。
- 逮捕・勾留により勤務先を欠勤している場合、一刻も早い身柄の解放が必要となりますが、起訴後には保釈申請が可能となることから、起訴後は速やかに保釈の申請ができるようにあらかじめ保釈金や身元引受人の準備をしておくことが重要であり、勤務先への対応も必要となります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。