強制わいせつ

強制わいせつとは

強制わいせつは、13歳以上の男女に対して、暴行又は脅迫をしてわいせつな行為をすることです。13歳未満の男女に対しては暴行や脅迫をしなくても、わいせつな行為をした場合は、強制わいせつになります。

強制わいせつの罪

強制わいせつ罪の場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

弁護活動

強制わいせつ罪で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。

勾留された場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立し、告訴状を取り下げてもらえれば、留置所を出ることができます

早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できるでしょう。

また、強制わいせつ罪は親告罪ですので、告訴状を取り下げてもらえれば、不起訴になります

  • また、合意のもとで行為を行ったのに、相手が「合意していなかった」と証言することがあります。強制わいせつ罪は、合意の下で行われた場合は成立しません。

相手の証言を争い、両者合意のもとで行為が行われたことを主張し、不起訴処分を獲得します

  • 被害者との示談が成立せず、起訴されてしまった場合は、弁護士のアドバイスに基づき、生活環境を改善することや、性犯罪再犯防止のクリニックに通院したり、寄付したり、家族の監督等反省と再犯防止の意欲を検察官・裁判官に伝え、執行猶予をつけてもらえるように弁護します。

否認する場合は検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。検察は被疑者が強制わいせつをしたということが確信できなければ、不起訴処分を下します。

したがって、強制わいせつを認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

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