大麻取締法
麻薬・向精神薬取締法
麻薬・向精神薬は、麻薬・向精神薬使用、所持、売買、輸出入が問題となります。薬物事件で逮捕された場合、捜査機関が犯罪を裏付ける証拠をすでに入手済みで、証拠がはっきりしているため、弁解の余地がないことが多いです。通常、尿から麻薬・向精神薬が検出されたり、身体検査や家宅捜索により衣服や部屋から麻薬・向精神薬が発見されている場合が多く、証拠としてはより直接的なため、犯罪を裏付けることが容易だからです。
(麻薬・向精神薬取締法の罪)
麻薬・向精神薬取締法は、使用、所持、売買、製造、輸出入をすれば、10年以下の懲役です。お金を得る目的だった場合は1年以上の有期懲役となり、さらに重くなります。
麻薬点向精神薬取締法
(麻薬・向精神薬取締法の弁護)
麻薬・向精神薬取締法で捕まった場合は、基本的に勾留されてしまいます。勾留された場合、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
所持容疑の場合、押収された薬物の量が微量であれば、不起訴になるケースがありますが、一般的には起訴されます。
起訴された場合、弁護士は執行猶予の獲得や量刑の減軽を目指して活動することになります。
執行猶予を得るためには、本人が反省している状況などに加えて、再び薬物を使用することがないことを、裁判所にいかに伝えるかが重要になってきます。
そのため、仕事の有無、監督者の有無などが重要になりますので、関係者と予め打合せをして、協力を得ることが必要です。
さらに、麻薬・向精神薬などの薬物を二度と使用しないために治療・更生プログラムに参加したり、回復施設に入所することも検討することになります。
事案に応じた最良の方策を選択し、執行猶予に結びつきやすい有利な事情を積み重ねて,これらを裁判官に対して十分に主張・立証することが必要です。
刑事弁護
麻薬・向精神薬などの所持や使用を認めない場合には、その理由があるはずですから、理由を確認することが重要になります。
例えば、尿検査の結果、麻薬・向精神薬の摂取が確認された場合であっても、自らの意思によって麻薬・向精神薬を摂取したのではない(他人に強要された)のであれば、これを起訴前から検察官に主張して、不起訴となるように弁護活動を行います。
また、鑑定された尿や薬物自体の採取過程に問題がないかについても調査することになります。
- 当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。