脅迫・恐喝ってどんな言葉が該当する?刑罰や弁護の流れを岡山の弁護士が解説
脅迫罪って何?どんな言葉が該当する?
脅迫罪とは
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することで成立します。
不当な恐怖を感じさせることで相手の自由な意思決定を阻害することが脅迫の目的です。
この犯罪は、相手が感じる恐怖や不安を利用し、その人を精神的に圧迫することに焦点を置いています。脅迫は、具体的な危害を伴わなくても、相手が感じる恐怖や不安があれば成立しえます。
例えば、「お前を傷つける」「家族に危害を加える」という内容の脅迫や、間接的な脅しも含まれることがあります。
脅迫罪の刑罰
脅迫罪の刑罰は、通常2年以下の懲役または30万円以下の罰金です。
刑罰は、脅迫の内容や被害者への影響の程度によって異なります。たとえば、特に深刻な精神的苦痛を与えた場合、より重い刑罰が科される可能性があります。
脅迫罪の対象・手段
脅迫罪の対象は本人と親族のみですが、手段には直接的な言葉の使用、書面、電子メールなどが含まれ、何らかの手段により危害を加える旨を伝えるだけで成立しえます。
脅迫罪になる発言・言葉の例
脅迫罪に該当する発言や言葉の例には、「殺す」「家に火をつける」といった直接的な脅しや、抗争中の他法グループの一派の中心人物に、具体的な火事の危険がない中で、「出火見舞い」のはがきを送るといった間接的な脅迫も含まれます。
被害者に対して具体的な危害や不利益を想起させ、恐怖を感じさせる発言があれば成立しうるため、本人にはそんなつもりは無かったとしても脅迫罪になるケースは少なくありません。
なお、脅迫行為を行い、人に義務のないことを行わせ、または権利の行使を妨害した場合には、強要罪という犯罪になります。この場合、3年以下の懲役の対象になります。
恐喝罪って何?どんな言葉が該当する?
恐喝罪とは
恐喝罪は、他人を脅し、その結果として財物や利益を不法に要求する行為です。
恐喝は、暴力や脅迫を使い、他人から金銭や物品などを強要することを含みます。
恐喝罪の刑罰
恐喝罪の刑罰は、基本的に最高で10年以下の懲役ですが、具体的な刑罰はケースによって異なることがあります。
恐喝によって得た利益の大きさや、被害者への影響の程度によって、刑罰の重さが決まります。
恐喝罪の対象・手段
恐喝罪の対象は、金銭や物品などの具体的な利益です。
手段には、直接的な脅迫や暴力などが含まれます。たとえば、被害者を脅して金銭を要求する行為や、不当な要求を通じて財産を交付させる行為が恐喝罪にあたります。
なお、暴行や脅迫の態様等によっては、強盗罪になることもあります。
恐喝罪になる発言・言葉の例
恐喝罪に該当しうる例としては、「金を出さないとお前の家族に危害を加える」「金を払わないと会社にお前の秘密をばらす」といった発言があります。
これらの発言は、被害者を脅し、不法な利益を得るために用いられます。
脅迫と恐喝の違い
罪が成立する要件が違う
脅迫罪は、他人を脅迫するような発言をすること自体で成立します。
他方で、恐喝罪は、他人を畏怖させて財物を交付させるために暴行または脅迫をすることが要件となります。
財物交付に向けた言動か否かが大きなポイントといえるでしょう。
刑罰の重さが違う
脅迫罪と恐喝罪の刑罰には大きな違いがあります。
恐喝罪はより重い罪とされ、最高10年以下の懲役が科されるのに対し、脅迫罪は2年以下の懲役または罰金となっています。
未遂でも罪になるか否かが違う
脅迫罪は、危害を加えようとしている旨を相手に知らせるだけで犯罪が成立するため、未遂という段階がありません。
しかし恐喝罪には未遂罪が存在し、たとえ実際に財産を交付させることに成功しなくても、恐喝そのものに着手する(財物を交付させるために、相手に恐怖を感じさせる言動をとった)ことで未遂罪が成立することがあります。
脅迫罪・恐喝罪の弁護はどのように行われる?
脅迫罪の弁護
脅迫罪の弁護では、その言動が具体的な文脈から脅迫行為と言えないということが主張できるか検討します。
そのために、被疑者・被告人の発言や行動の背景を詳細に調査します。また、被疑者・被告人が脅迫の意図を持っていたかどうか、またその発言が誤解された可能性があるかどうかを検証することもあります。
恐喝罪の弁護
恐喝罪の弁護では、被疑者・被告人の言動が、畏怖させるような発言であるかなどを検討することになります。
弁護士は、被害者の主張や提出された証拠の信憑性を検証し、被疑者・被告人の行動が法的に恐喝罪に該当するかどうかを評価する等します。
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