横領・業務上横領

横領には、単純横領罪と業務上横領罪があります。単純横領罪は、自分の預かっている他人のものを無断で着服したりする犯罪です。

業務上横領罪は、会社や他人のお金や物を預かることを仕事(経理や、運送業者など)としているにもかかわらず着服してしまう犯罪で、単純横領罪よりも悪質な犯罪で、刑も重くなります。

 

窃盗も横領も他人の物やお金を勝手に着服してしまうという点では同じですが、横領罪は自分の預かっているものを着服してしまうという点が違います。

 

横領・業務上横領の罪

単純横領罪は、5年以下の懲役、業務上横領罪は10年以上の懲役となります。

横領・業務上横領の弁護

  • 横領・業務上横領の事件は、「会社から呼び出しを受けている。まだ警察には連絡されていないようだが、今後どうしたらよいか」という相談が多いです。警察に連絡をされていない段階では、示談が成立すれば、前科はつきませんので、弁護士は会社との示談交渉を成立させるように動きます。

会社がすでに警察に相談しており、被害届けを出されている場合でも、会社に被害弁償を行い、示談を成立させ、会社から許してもよいとの嘆願書をもらうことで、不起訴処分の獲得を目指します。

弁護活動

また、起訴されてしまった場合は、執行猶予の獲得や減刑を目指します。

初犯で、被害金額を全額弁償できれば、執行猶予はつくでしょう。

ただ、横領や業務上横領事件の場合、数年かけて着服しており、被害総額も相当大きくなってしまい、被害額を全額弁済ができないというケースもあります。

この場合は実刑となりますので、一部でも被害弁償をすること、深く反省していることを伝えたり、ご家族などの協力者に弁護側の情状証人として出廷してもらうなどを行い、減刑を目指すことになります。

いずれにせよ、横領、業務上横領事件の場合は警察沙汰になる前に解決させることで、確実に前科がつかずに終わらせることができます。

 

当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、執行猶予の獲得、減刑など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。

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