傷害罪との違いは
暴行によって被害者が怪我をした場合、暴行罪ではなく傷害罪に問われる可能性があります。
殴る蹴るといった暴行による物理的な怪我はもちろん、水をかける、薬品をかけるなどによる疾病も傷害罪になるのです。
また騒音や光などを用いた嫌がらせにより、PTSDといった精神疾患にかかった場合も傷害罪に問われる可能性があります。
暴行罪は2年以下の懲役,若しくは30万円以下の罰金ですが,傷害罪は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。このように,傷害罪と暴行罪とでは罪の重さに大きく差があります。
犯罪にはならないと思って軽い気持ちで行った行為が傷害罪に該当し,思いもよらない刑罰が科される可能性があるのでこの点でも注意する必要があります。