釈放・保釈して欲しい
釈放とは、逮捕されたあと、身柄を拘束していく必要はないと、検察官が判断した場合に、身柄を解放してもらうことです。
保釈とは、起訴された後に、保釈請求をし、それが認められ、保釈金を納付し、身柄を解放してもらうことです。
釈放してもらうためには4つの方法があります。
①検察官に送検される前に釈放
逮捕された場合、原則は検察官に送致されますが、取り調べで犯罪を行った事実がないと判断された場合や、逮捕された犯罪の事実が極めて軽い場合は、事件が送検されずに、釈放される場合があります。
②勾留阻止による釈放
検察官に送検されたとしても、検察官が勾留請求をし、それを裁判官が認めなければ、釈放されます。まず、検察官に勾留請求を裁判所に出されないようにするには、重大な犯罪を除き、被疑者が罪を認めており、証拠隠滅や逃亡の恐れがないこと、家族などの身元引受人がいる場合は、釈放されます。また、検察官が裁判所に勾留請求を出した場合、弁護士は裁判所に勾留請求を却下してもらえるように働きかけます。それでも勾留されてしまった場合は、準抗告を裁判所に申し立てます。準抗告とは勾留請求が許可されたことに対して、不服を申し立てることです。
③不起訴による釈放
逮捕・勾留されたとしても、捜査の結果、犯罪の立証ができない場合は不起訴処分になります。また、痴漢や盗撮などの事件の場合は、罪を認めて反省し、被害者との示談を成立させれば、不起訴処分になる可能性が高いです。不起訴処分となれば、留置所から釈放され、逮捕される前と変わらない、日常生活を送ることが可能になります。前科もつきません。
④略式手続きによる釈放
検察官が事件を起訴する場合でも、罰金を支払えば、留置所から釈放される事件もあります。前科がつきますが、通常の日常生活を送ることができます。
逮捕された場合は、できるだけ早く弁護士に相談することで、勾留されずに釈放されたり、不起訴処分で釈放されたりします。できるだけ逮捕直後などの早い段階でご相談ください。