公務執行妨害
公務執行妨害罪とは、公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行、脅迫を加えた場合に成立します。
なお、その暴行、脅迫により現実に職務執行妨害の結果が発生したことは必要ではない、というのが判例です。
公務執行妨害の罪
公務執行妨害罪は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金となります(刑法95条1項)。
公務執行妨害の弁護
- 公務執行妨害罪で逮捕された場合、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れますが、勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。
ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができます。
早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で不起訴処分となるか、罰金刑などの刑を受けるかが決定されます。
公務執行妨害の事実を素直に認めて反省し、暴力をふるってしまった公務員に対して謝罪する必要がありますが、警察や警官は示談金を受け取ってくれることはほぼありません。
弁護士を通じて反省文を検察官に提出するなど、反省していることを形にして伝えていきます。
起訴されてしまった場合でも、素直に自分が犯した罪を認め、反省していることと、更正する意志があることを、弁護士を通じて伝えていくことで、罰金刑となる場合もあります。
当事務所では、それぞれの事案に即して、自首、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。まずは弁護士に相談してください。