刑事事件の被害者の方
無実を証明したい
- 無実であるにもかかわらず、逮捕されてしまった場合、また、逮捕されそうな場合、一刻も早く弁護士に相談してください。
事件の犯人ではないのに捕まってしまった場合は、逮捕後に勾留され、さらに勾留延長となってしまうことがあります。
勾留延長までされてしまうと、最大23日間留置所から出られないことになってしまいます。
否認事件の取り調べはきつく、早く留置所から出たいという気持ちから、事実とはことなる供述をしてしまう方がいらっしゃいます。
しかし、一度認めた事実があると、後で「事実ではない供述をした」と言っても、認めてはくれず、前科がついてしまう可能性があります。犯人でない場合は、絶対に認めてはいけません。
不当な取調べを受けるリスクを回避するためにも、弁護士のサポートを受けるべきでしょう。
- 弁護士は、被疑者が犯人ではない証拠を集めたり、面会(接見)に行き、今後の見通しや、ご家族の状況を伝えたり、外部とのパイプ役となり、精神面のサポートも行います。
被疑者が事実を述べ続けた結果、他に被疑者が犯罪を行った客観的な証拠がないとして、嫌疑不十分で不起訴や処分保留で釈放されることもあります。
ですので、無実を証明したいのであれば、弁護士のアドバイスに従い、適切な対応を取っていく必要があります。まずは弁護士にご相談ください。