横領事件
横領事件
解決までの期間:約2ヵ月
最終処分:執行猶予判決
依頼者:被告人の息子
1 成年後見人
実の父の成年後見人をしていた本人が,成年後見業務をしていた間に,お金に困り,成年後見人の口座からお金を抜き出していました。
本人はお金を返そうと思っていましたが,生活苦からその横領金額が膨らみかえすことはできませんでした。裁判所への報告は,改ざんした預金通帳をだして虚偽の報告をしていました。
2 出来る限りの損害賠償
金額が金額ですので、とてもではないですが、全ての返済はできません。
しかし、出来る限りの返済を、親族の力も借りて行いました。
また、その後の賠償についても、文書で約束すると共に、毎月必ず実行するという実績を作っていきました。
3 執行猶予判決
横領した金額が金額なだけに、実刑判決も考えられた事案でしたが、新しい成年後見人への誠意をもった対応と、一部とはいえ賠償したことにより、執行猶予判決となりました。