暴行罪の弁護について
1、暴行罪とは
暴行罪については,刑法第208条で次の通り定められている。
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【暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。】
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ここでいう「暴行」とは,人の身体に対して加えられた不法な有形力の行使のことをいいます。
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人の体を叩いたり,蹴ったりする行為の他,過去に裁判となった事例では,着衣をつかみ引っ張る行為や,髪の毛を勝手に切る行為,驚かせる目的で人に向かって石を投げる行為などが暴行罪に当たると判断されています。
(1)警察沙汰になるケース
暴行があった場合,被害者が警察に被害届を出すことで警察が捜査を開始する場合があります。
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軽微なけがを負わせてしまった場合などには警察が捜査をし,刑事事件になる可能性あるといえます。
2、暴行事件を起こしてしまった際のポイント
自身が暴行事件を起こして加害者となってしまった場合,何をすれば良いか,ポイントを以下で紹介します。
(1)被害届を出されないために何をすべきか
暴行の被害者が被害届を出せば,警察による捜査が開始され,刑事事件として扱われる可能性が高くなります。
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そこで,被害者との間で早期に示談交渉を開始し,謝罪と示談金の支払いを行うことで示談を成立させることで,被害届を出すことまではしなくなるケースもあります。
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その場合,加害者と被害者で円滑に示談が進まない場合であれば,弁護士に相談し,弁護士が代理人として示談交渉を行うことになります。
(2)捜査機関への働きかけはどうすればいいのか
被害届を出されたり,通報されたりすることで捜査機関による捜査が開始された場合であっても,被害者と速やかに示談を行い,示談が成立した場合はその旨を知らせることで,厳しい処分を免れる可能性が高まります。
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また,謝罪文を書いて被害者に渡すよう依頼し,反省の態度を示すことも重要になります。
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捜査機関が介入した場合,捜査機関から加害者に被害者の個人情報を直接開示される可能性は低いです。
そのため,弁護士を代理人として選任し弁護士が代わりに捜査機関や被害者とのやり取りを行うことになります。
(3)前科をつけないためにできること
暴行罪で起訴され,裁判の結果有罪判決を受けると前科がつくことになります。
そのため,前科をつけないためには,不起訴処分となることを目指すことになります。
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起訴又は不起訴の決定は検察官が行うことになります。
そのため,処分決定前に,迅速に示談交渉を行い,示談を成立させたり,本人の反省の態度を示す等し,不起訴処分が相当であると判断されることを目指した行動をとることになります。
(4)暴行罪で起訴されてしまったら
暴行罪で起訴された場合,刑事裁判が行われます。
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暴行罪の法定刑は,「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」と定められているため,略式起訴で罰金刑が言い渡される可能性もありますし,正式裁判となり懲役刑が言い渡される可能性もあります。
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起訴され,刑事裁判となった場合で,暴行の事実関係に争いがある場合,裁判の中でこれを主張していくことになります。
対して事実関係に争いがない場合は,被害弁償の有無や反省しており,二度と暴行を行わないこと,家族や職場の責任者が監督を申し出てくれていること等,自身に有利な情状を主張し,寛大な処分を求め,弁護活動をすることになります。
3、逮捕されてからの流れ
暴行罪で逮捕されてしまった場合,逮捕後の流れは次の通りです。
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① 逮捕後,まずは逮捕された犯罪事実の要旨や弁護人を選任できることなどが告げられ,弁解の機会が与えられます。
その上で,留置が必要であると判断された場合は,取調べを受け,48時間以内に検察庁へ事件を送付するかの判断をすることになります。
検察庁に事件を送付しない場合は身柄が釈放されます。
留置の必要がないと判断された場合は釈放されます。
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② 検察庁に送付された場合、検察庁でも同様に弁解の機会が与えられます。
そこでも留置の必要性があると判断された場合,取調べを受け,24時間以内に,勾留をするかどうか判断されることになります。
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③ 検察庁において勾留を請求する判断がなされた場合,裁判所に勾留を請求し,認められた場合は10日間,勾留されることになります。
この10日間で,さらに捜査をし,起訴をするかどうかの判断がなされることになります。
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④ 10日間の勾留が終了すると,さらに勾留を延長するかどうか判断されることになります。
勾留の延長が認められた場合は,さらに最大10日間,勾留が延長されることになります。
4、当事務所の解決事例
当事務所では,過去に暴行罪の加害者となった方の刑事弁護を担当しました。
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加害者は暴行の行為自体は認めている事案で,弁護人として被害者の方との被害弁償に関する交渉を行いました。
また,起訴されたケースでは裁判において加害者に有利な情状を主張しました。
結果的に,起訴されたケースでも罰金刑や執行猶予付きの判決を得ることができました。
5、暴行事件で弁護士が手伝えること
万が一暴行事件の当事者になってしまった場合は,刑事事件になる前であれば被害者との間で民事の示談交渉を行い,被害届を出される前に迅速に示談を行うことをサポートします。
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仮に警察に被害届を出され,捜査が開始した後であっても,速やかに示談交渉を行い,不起訴を目指した弁護活動を行うことになります。
最終的に起訴された場合には,事実関係自体に争いがなければ,罰金刑や執行猶予付き判決が受けられるよう,情状面で有利な事実を主張していくことになります。
あ
以上の通り,手続きの状況や場面に応じて,弁護士として問題解決のためにお手伝いできることはあると思います。暴行事件の当事者となってしまった場合,是非一度ご相談下さい。