痴漢事件

痴漢事件の説明

痴漢は、他人の体を服の上から触ったり、直接触ったりすること、また自分の体や股間を執拗に押し付けたりする行為のことを指します。

痴漢の罪

服の上から触わった場合は、各都道府県の条例違反(迷惑防止条例違反)で罰せられます。

服の中にまで手を入れて、直接体を触った場合は、強制わいせつ罪で罰せられます。

  • 迷惑防止条例違反の場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。強制わいせつ罪の場合は、6ヶ月以上10年以下の懲役となります。

弁護活動

痴漢を認める場合は、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れますが、勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます

この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

  • ただし、弁護士を通して、被害者との示談交渉を行い、示談が成立すれば、留置所を出ることができます。
  • 早期に釈放されれば、勤務先などに痴漢で逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます

迷惑防止条例違反の痴漢事件であれば、過去に性犯罪の前科がなく、被害者との示談がまとまれば、不起訴処分を獲得することができます

強制わいせつ罪の場合は、被害者が告訴を取消してくれたら、不起訴処分を獲得することができます。

強制わいせつ罪は親告罪なので、告訴が取り消されれば、過去に同種の前科があっても、必ず不起訴処分になります

痴漢を認めない場合は、その旨を検察官や裁判官に無実を裏付ける証拠を提出する必要があります。

実際問題、痴漢事件は、被害女性の訴えが大きく尊重され、なかなか認めらません。

しかし被害者による被疑者の特定が誤りである可能性や、被害者の言う痴漢被害自体がなかったという虚偽申告である可能性もあります。

  • したがって、痴漢を認める場合であっても、否認する場合であっても、まずは弁護士に相談し、事案に応じた適切な対応をとるように努めることが大切です。

当事務所では、それぞれの事案に即して、示談交渉、早期の身柄の解放や勤務先への対応など必要な弁護活動を行います。

このようなお悩みはございませんか?

弁護士法人 西村綜合法律事務所の特化サイト

お気軽にお電話ください 086-201-1816      
平日・土日祝9:00~18:00
       

岡山駅から徒歩で約15分、車で約5分 / 柳川駅から徒歩5分

TOP